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CAT-V SQUARE Blog閉鎖に伴う過去ログ置き場です


by noriyuki0320

引用と転載

2chの某スレ(現行スレになってからは一度も書いた事が無いのだけど(苦笑))で著作権法も理解せずと言うか根本的に判っていない状態であれこれ妄言から来る誹謗中傷を書いている人物が居るようなので、一応"引用(リンク先はwikipedia)"に関して触れておきます。





電子政府利用支援センター法令データ提供システム著作権法も明記されていますが、うちでよく引用している報道の文章に関しては、
(法律の文面なのでこれも著作権適用外ですが一応引用部分明記します。)

--- 引用開始 ---
   第二章 著作者の権利
    第一節 著作物
(著作物の例示)
--- 中略 ---
2  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
--- 引用終了 ---

と著作物に該当しないとなっているものの、報道各社側の意識(これの解釈で時々裁判沙汰起きてますな(^^))、及び慣例としてある程度認める流れがある以上、

--- 引用開始 ---
(引用)
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
--- 引用終了 ---

に基づき、

--- 引用開始 ---
(出所の明示)
第四十八条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一  第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二  第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
三  第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2  前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3  第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
--- 引用終了 ---

を守る範囲で出典明記の上で部分引用のみしております。
というか、学校等でそれなりに踏み込んだレポートなり論文書いた事あれば教員などから指導受けたりして常識レベルの話の筈なんですが(苦笑)

少なくともこの程度の事も理解出来ず、出典明記もせずに他人が書いた文章を全文転載という問題行為を繰り返している人物に著作権法絡みで文句言われるような筋合いは一切御座いませんので。
by noriyuki0320 | 2009-07-06 01:28 | info